検察の立証にはたくさん疑いが残ってます。
2005年 06月 12日
植草氏は無実の罪をきせられているのです。
痴漢行為に対する社会的非難が高まっている中で・・・と大熊裁判長は判決文の中で
言っているようです。
痴漢は犯罪で許される事ではないけれど、もっと大事な事を忘れてはいませんかね。
十人の罪人を逃しても、一人の冤罪を作ってはいけないということ、わかっているのだろうか。
植草氏は無実なのですよ。
今回の判決はたった一人の警官の証言を全面的に支持したもの。
本来刑事事件の立証責任は立件した検察側にあるのであって、それは
『罪を犯したことに合理的な疑いが残らない程度までに立証されなければならない』
ということらしい。
植草氏の裁判でこの『合理的な疑いが残らない程度までの立証』はされていない。
ある冤罪サイトに誰かが書いていました。
お前が犯人だとなったとき、
普通の裁判では、俺が犯人であるという証拠を出せとなるが、
この種の場合、お前が犯人ではないという証拠を出せ。という裁判になると。
実際に植草氏は自分はなにもしていないという証拠を
証明可能な限り出しているのですけれどね。
これ以上証明のしようがないという程出していると思うのですが・・・。
完全に右から左へ流されてしまった。
他の方の事件の裁判でもやはり痴漢冤罪事件の場合検察の話の食い違いを補足して補強し、
被告側が証拠として提出したものを一切無視という事があるようです。
(この件は私は詳しく知りませんので、その方がそう主張されている)
これでは、一人の冤罪も作ってはならないどころか、
冤罪被害者は日々大量生産されています。
みんな仕事や生活に影響が及ぶのを恐れて泣き寝入りしているだけの事です。
よく『推定無罪の原則』というけれど、この種の事件では推定無罪どころか
推定有罪で話が進むと思われる。
しかし、今回のこの事件は女性 対 植草氏ではなく、警察 対 植草氏である。
裁判長の推定有罪の考えは相手が女性だった時よりも強かったのではないかな。
お仲間と言う事で。
まぁ色々書いたけれど、私はそれ以前にすでに裏で誰かが手引きしていたと
思っているのですがね。
植草氏の無実の証明に関しての詳細は
最終弁論要旨要約
最終弁論補充
を参照してください。
痴漢行為に対する社会的非難が高まっている中で・・・と大熊裁判長は判決文の中で
言っているようです。
痴漢は犯罪で許される事ではないけれど、もっと大事な事を忘れてはいませんかね。
十人の罪人を逃しても、一人の冤罪を作ってはいけないということ、わかっているのだろうか。
植草氏は無実なのですよ。
今回の判決はたった一人の警官の証言を全面的に支持したもの。
本来刑事事件の立証責任は立件した検察側にあるのであって、それは
『罪を犯したことに合理的な疑いが残らない程度までに立証されなければならない』
ということらしい。
植草氏の裁判でこの『合理的な疑いが残らない程度までの立証』はされていない。
ある冤罪サイトに誰かが書いていました。
お前が犯人だとなったとき、
普通の裁判では、俺が犯人であるという証拠を出せとなるが、
この種の場合、お前が犯人ではないという証拠を出せ。という裁判になると。
実際に植草氏は自分はなにもしていないという証拠を
証明可能な限り出しているのですけれどね。
これ以上証明のしようがないという程出していると思うのですが・・・。
完全に右から左へ流されてしまった。
他の方の事件の裁判でもやはり痴漢冤罪事件の場合検察の話の食い違いを補足して補強し、
被告側が証拠として提出したものを一切無視という事があるようです。
(この件は私は詳しく知りませんので、その方がそう主張されている)
これでは、一人の冤罪も作ってはならないどころか、
冤罪被害者は日々大量生産されています。
みんな仕事や生活に影響が及ぶのを恐れて泣き寝入りしているだけの事です。
よく『推定無罪の原則』というけれど、この種の事件では推定無罪どころか
推定有罪で話が進むと思われる。
しかし、今回のこの事件は女性 対 植草氏ではなく、警察 対 植草氏である。
裁判長の推定有罪の考えは相手が女性だった時よりも強かったのではないかな。
お仲間と言う事で。
まぁ色々書いたけれど、私はそれ以前にすでに裏で誰かが手引きしていたと
思っているのですがね。
植草氏の無実の証明に関しての詳細は
最終弁論要旨要約
最終弁論補充
を参照してください。
by yuutama1
| 2005-06-12 14:38
| 裁判関係

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