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by yuutama1
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証言の一貫性

証言の一貫性。
これは裁判を受ける際に非常に重要な意味を持つものではないでしょうか。
判事は事件のことは何も見ていないわけですから、双方の意見をよく聞き、
どちらが信用できる証言なのかを判断する際、一貫性=信憑性と考えるものです。

人の記憶なんてものは曖昧なもので、記憶違いもあるものです。

しかし、他人に対して一生を左右するような逮捕権を行使する際の記憶は
絶対に曖昧なものであってはならないのです。

まともな裁判官なら、警官だからこそ、重大な権限を行使する時だからこそ
このような証言の変遷は理由はなんなのか、どうして前に言っていることと違うのか、
きちんと最後まで問い詰めるべきなのです。
それをしないばかりか、裁判官がこんな警察官を擁護するようでは、
誰の裁判でも公正さは到底期待できません。
(大熊裁判長は『そういうこともあるでしょう』の一言で警官の矛盾を容認しているのです。)
警官の証言の怪しい部分には触れもせず、判決を出せるとは、驚きです。

その時々で、ああだったかもこうだったかもなどと目撃談を変えられたら、
それを無条件で裁判官が認めたら・・・、
裁判で無実を明らかにしようと考えている側はたまったもんじゃありません。
『警官は嘘つかない』の理論がまずあるなら、裁判の意味などありません。

裁判は被告側だけの証言を吟味する場所では無いはずです。
警官の証言の疑問点や矛盾点は未だ一切明らかにされていないのです。
by yuutama1 | 2005-12-16 14:46 | 裁判関係