ある掲示板にて
2006年 02月 13日
ある掲示板で、
『スレが立っていた植草氏の事件2回とも傍聴しました。
鉄道警察隊の巡査は、「テロ任務にはついていない」と証言していました。
また、エスカレーターで植草氏が女子学生を追ったとありましたが、エスカレータを昇りから下りに乗り換えた巡査がはたしてそこまで植草氏の行動を目視できたのか怪しくなってきました。
検察が作文したストーリーのいくつかは破綻し始めていますね。
次回は横浜駅~品川駅での証言に続きます。植草氏の顔色も前回よりはよくなりました。』
と書いてありました。
テロ任務についていなかったと証言していたんですか。ちょっと知らなかった。
なんか色んな報道を見聞きしたところでは、確か
テロ任務についていた警官らが偶然、駅ビルで植草氏を見かけたみたいに言われていたと思うので。
テロ警戒の任務でいつもの守備範囲外の駅ビルも行動範囲としていたとか言うなら、
言い訳としても話はわかるんですが、テロ警戒の任務についていないなら、
どうして初めての目撃が鉄道警察隊の任務の守備範囲外の駅ビルの中だったのか
かなりの疑問が残ります・・・。
それともう一件、
『検察側冒頭陳述では、平成10年に神奈川県迷惑防止条例違反で、罰金5万円の処分があるとしたが、神奈川県迷惑防止条例違反で、電車内が対象となったのは、平成14年3月1日の改正からだ。平成10年では話が通らないのではないでしょうか。この点について裁判所はどのように判断をしているのでしょうか。』
と、これも問題点としてある方が書いています。
この件は今回の係争とは実際関係の無い事なので、
触れる必要がないとは思うのですが、
法律に詳しいと思われる方がこの事件を見ると
なんか検察の冒頭陳述に問題があるようなので、記録のためにも投稿します。
これが事実なら、検察の冒頭陳述はおかしいと思うし、裁判官はそれに気がつかないって事なのでしょうか?
そんなことあるのかな。どうなんでしょう・・・。
他にも、
『迷惑防止条例違反の定義は曖昧で主観的
迷惑防止条例違反は、その定義が非常に曖昧で、主観的であるために冤罪事件も社会問題化されていて、今回のように、手鏡で覗いていたことを立証するのは、主観的にならざるを得ない。裁判の「推定無罪」の基本からすれば、検察側の証拠は、証言や状況証拠ばかりだ。』
『東京地検の勾留請求を受けて、東京地検は10日間の勾留を認めた。
しかし、何故このような軽犯罪に、勾留を延長して取調べをしなくてはいけないのか。現行犯逮捕と聞いているが、検察は、何を調べようとしているのか。また、いつもの証拠隠滅のおそれがあるというのだろうか。
日本の警察や検察は、彼らが考えた筋書きどうりの自白をしないと、認めるまで勾留を解くことをしない。これは、日本の司法制度は、警察や検察の取調べの段階で、有罪か無罪かと言う判決を下しているということを意味している。
本来、有罪か無罪かを判断するのは裁判所であり、この判決を受けて、裁判官が量刑を決めるものであるが、日本では、起訴の段階で、検察が判決を下していて、裁判では、量刑を決めるだけになっているのだ。
だいたい、保釈や執行猶予をちらつかせて、警察や検察が作り上げた、動機や事件の概要などを認めさせることが捜査ではないし、謝罪をさせることが裁判ではない。
植草一秀が無罪であると主張しているのではない。しかし、スキャンダル的に報道するメディアの暴力と、警察と検察の暴力を誰も批判をしない社会は異常である。』
と書いています。
書き込んだ方が弁護士さんであるかどうかが特定できなかったので、
『弁護士』という言葉は削除させていただきました。(18.2.14)
『スレが立っていた植草氏の事件2回とも傍聴しました。
鉄道警察隊の巡査は、「テロ任務にはついていない」と証言していました。
また、エスカレーターで植草氏が女子学生を追ったとありましたが、エスカレータを昇りから下りに乗り換えた巡査がはたしてそこまで植草氏の行動を目視できたのか怪しくなってきました。
検察が作文したストーリーのいくつかは破綻し始めていますね。
次回は横浜駅~品川駅での証言に続きます。植草氏の顔色も前回よりはよくなりました。』
と書いてありました。
テロ任務についていなかったと証言していたんですか。ちょっと知らなかった。
なんか色んな報道を見聞きしたところでは、確か
テロ任務についていた警官らが偶然、駅ビルで植草氏を見かけたみたいに言われていたと思うので。
テロ警戒の任務でいつもの守備範囲外の駅ビルも行動範囲としていたとか言うなら、
言い訳としても話はわかるんですが、テロ警戒の任務についていないなら、
どうして初めての目撃が鉄道警察隊の任務の守備範囲外の駅ビルの中だったのか
かなりの疑問が残ります・・・。
それともう一件、
『検察側冒頭陳述では、平成10年に神奈川県迷惑防止条例違反で、罰金5万円の処分があるとしたが、神奈川県迷惑防止条例違反で、電車内が対象となったのは、平成14年3月1日の改正からだ。平成10年では話が通らないのではないでしょうか。この点について裁判所はどのように判断をしているのでしょうか。』
と、これも問題点としてある方が書いています。
この件は今回の係争とは実際関係の無い事なので、
触れる必要がないとは思うのですが、
法律に詳しいと思われる方がこの事件を見ると
なんか検察の冒頭陳述に問題があるようなので、記録のためにも投稿します。
これが事実なら、検察の冒頭陳述はおかしいと思うし、裁判官はそれに気がつかないって事なのでしょうか?
そんなことあるのかな。どうなんでしょう・・・。
他にも、
『迷惑防止条例違反の定義は曖昧で主観的
迷惑防止条例違反は、その定義が非常に曖昧で、主観的であるために冤罪事件も社会問題化されていて、今回のように、手鏡で覗いていたことを立証するのは、主観的にならざるを得ない。裁判の「推定無罪」の基本からすれば、検察側の証拠は、証言や状況証拠ばかりだ。』
『東京地検の勾留請求を受けて、東京地検は10日間の勾留を認めた。
しかし、何故このような軽犯罪に、勾留を延長して取調べをしなくてはいけないのか。現行犯逮捕と聞いているが、検察は、何を調べようとしているのか。また、いつもの証拠隠滅のおそれがあるというのだろうか。
日本の警察や検察は、彼らが考えた筋書きどうりの自白をしないと、認めるまで勾留を解くことをしない。これは、日本の司法制度は、警察や検察の取調べの段階で、有罪か無罪かと言う判決を下しているということを意味している。
本来、有罪か無罪かを判断するのは裁判所であり、この判決を受けて、裁判官が量刑を決めるものであるが、日本では、起訴の段階で、検察が判決を下していて、裁判では、量刑を決めるだけになっているのだ。
だいたい、保釈や執行猶予をちらつかせて、警察や検察が作り上げた、動機や事件の概要などを認めさせることが捜査ではないし、謝罪をさせることが裁判ではない。
植草一秀が無罪であると主張しているのではない。しかし、スキャンダル的に報道するメディアの暴力と、警察と検察の暴力を誰も批判をしない社会は異常である。』
と書いています。
書き込んだ方が弁護士さんであるかどうかが特定できなかったので、
『弁護士』という言葉は削除させていただきました。(18.2.14)
by yuutama1
| 2006-02-13 16:02
| 植草一秀氏

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