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植草一秀氏を応援します!写真の無断転載厳禁


by yuutama1
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裁判になった際に見てゆきたい点を一つ

昨日も少し書きましたが、スリーネーションズリサーチ(株)のコラムが
10月1日付けで更新されていました。

この状況でコラム更新という事に植草氏の闘う姿勢が感じられたような気がします。

何があっても植草氏は言論活動はやめないということでしょうね。



事件に関しては、裁判になれば色々な事実が出てくるでしょうから、
その時詳しいことがわかるでしょう。
私個人は裁判をあまり信頼してはいないのですが、裁判で闘う以外にないことも理解してはいます。
ですから、検察側と、植草氏側、双方の主張が聞けたとき、
その裁判でどれだけ公正な見方がされたかどうかを見てゆきたいと思っています。

前回の裁判では検察側に矛盾点がいくつもいくつもあっても
『たいした事ではない』というような判断がされ、警官たった一人がが見たと言うだけで
有罪にされてしまった公正さに欠けるものだったのです。
植草氏側に『悪魔の証明』を要求されたものでした。

立証責任は検察側にあるにも関わらず、立証を果たしていないままの有罪判決。
痴漢冤罪事件ではこのような被告側の主張を無視した裁判がかなり行われているようです。

検察側の主張に『合理的な疑問』が残るものであってもまたスルーしてしまうのか
今回の裁判ではそれがきちんと見極められるのか、見てゆきたいと思います。

Wikipediaからの引用ですが、

刑事訴訟では、「疑わしきは被告人の利益に」の原則が妥当する。
つまり、犯罪事実については原則として訴追側(検察官)に挙証責任があるとされ、
合理的な疑いを入れないまでに立証されない場合は被告人は無罪となる(無罪の推定)。
これが守られるかどうかです。


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by yuutama1 | 2006-10-03 11:24 | 植草一秀氏